不動産を購入すると確定申告を毎年する必要があります。
その際、確定申告の依頼をするのが税理士です。
しかし、どの税理士に依頼をすればいいのかわからないと言う方は実は結構多いのです。
事業の経営者や会社で経理などを担当している方は日ごろから税理士の方と関わりがありますがそれ以外の一般の方は正直言えば「どの税理士事務所に依頼すればいいのかよくわからない」になるかと思います。
実は税理士にも得意な業種・苦手な業種が存在するのです。
解りやすく医者で例えてみましょう。
「医者」と一言で言っても歯が痛いときは歯医者、熱があるときは内科、けがをしたときは外科、目などの時は眼科など症状により受診する科を変更すると思います。
税理士も同じように専門性が存在するのです。
今回は特に不動産に強い税理士事務所を都内限定でご紹介します。
今年からの確定申告のときの参考にしてもらえれば幸いです。
不動産に強い税理士事務所の特徴
まずはどのような税理士事務所が不動産に強い事務所なのか特徴をご紹介します。
原価償却で躯体と設備を分けて申告をしてくれる
不動産で確定申告をする場合、減価償却で経費が認められます。
解りやすく言えば購入した金額に対して部分的に毎年経費が出せるという事です。
経費で認められる期間は耐用年数と言い、それぞれで耐用年数は決まっています。
不動産の場合、躯体(建物部分)と部屋の中の設備で耐用年数が違いますのでそれぞれ別で申告した方が多く経費が出せます。その分、多くの所得税の還付が受けられる可能性があるのです。
それぞれの耐用年数においては財務省令の別表で発表していますのでこちらをご覧ください。
不動産の減価償却においては躯体と設備を分けずに申告することも可能なのでそのまま申告をした場合、損をしてしまう事になりますので注意が必要です。
経費として出せる部分を明確に仕分けしてくれる
これは先ほどの章でも説明しましたが不動産で確定申告をする場合、減価償却で経費として認められます。実はそれ以外の交通費や飲食代なども不動産でかかった費用も経費として認められる可能性があります。
しかし全て認められるという訳ではありません。
例えば物件の場所と自宅が離れていた場合、実際に現地まで物件を見に行くことなどが多くあります。その時の交通費などは経費として認められる可能性がありますがそれ以外は認められません。
一般の方はどれが経費で認められてどれが認められないかは正直言ってわからないのが現実です。
もし、認められないものを経費として提出してその金額が高額だった場合、税務調査の対象になってしまいます。
そういったリスクを回避する上で経費を明確に仕分けしてくれる税理士事務所を選ぶことが重要だと言えます。
税理士法33条の2の書面の添付をしてくれる
税理事務所の行う確定申告において「税理士法33条の2の書面の添付」というものが存在します。
これは一言で言うならば税務調査が入りづらくなる書類です。
確定申告においてその申告内容に税理士が間違いないとお墨付きを証明する書類になりますので税務署が何か質問・疑問がある場合、税務調査を行うのではなく税理士事務所に質問しなければならないので、いきなり税務調査が入るという事は一切ありません。
しかし、この書類は誰でもやってくれるというものではなく税理士が申告にお墨付きを与えるという事は申告者に一切の嘘がないという条件が大前提なです。
もし、申告者が虚偽の内容で税理士に伝えていた場合、税理士側もペナルティを受けることになります。
お互いの信頼関係が成り立って初めて税理士から発行されるのが「税理士法33条の2の書面の添付」なのです。
それだけ重要な書類になりますので税務署側も重要視しています。
この書類を不動産の確定申告で付けてくれる事務所は非常に信頼できると言えるでしょう。
費用の相場は?
確定申告において費用の相場は様々です。
1万円でやってくれるところもあれば20万円かかる所もあります。
不動産の確定申告ともなると約10万円~約15万円前後が相場と言えるでしょう。
なぜここまで料金に差があるのでしょうか?
その理由は仕分け量です。
仕分け量ってなに?と思った方もいらっしゃると思いますが確定申告で経費を出す際に項目が全て決まっておりどの経費をどの項目で出すか決める作業を仕分けと言います。
領収書1枚につき1仕分けと考えて頂ければわかりやすいかと思います。
不動産の確定申告ともなると色々と計算も必要になってきますのでその分の作業も合わせると約10万円~約15万円前後となります。
個人の資産が多ければ多いほど他にも申告する内容も仕分けの量も増えますのでその分料金は上がります。
大体の税理士事務所は契約前に依頼者から申告内容のヒヤリングを元に料金の見積もりを無料で作成してくれますので比較して見るのもいいかもしれません。
都内の不動産に強い税理士事務所一覧
税理士法人山岸会計
所在地:〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-16 軽子坂田中ビル
電話番号:03-6457-5353
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:山岸 崇裕
税理士法人佐藤&パートナーズ
所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿401
電話番号:03-6908-6592
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:佐藤 竜也
分銅会計事務所
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3−12 グレイスビル 7F
電話番号: 03-6380-1093
営業時間:9:30~18:00
代表税理士:分銅 雅一
Access税理士・不動産鑑定士事務所
所在地:〒164-0002 東京都中野区上高田1-31-6東洋ビル7F
電話番号:03-5358-9828
営業時間:平日9:30~17:30
代表税理士:植崎 紳矢
今村章太郎公認会計士・税理士事務所
所在地:〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
電話番号:03-6457-5564
営業時間:9:00~18:00
代表税理士:今村 章太郎
税理士法人東京さくら会計
所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-7 花蝶ビル2階
電話番号: 0120-390-173
営業時間:平日9:00~17:00
代表税理士:横尾 和儀
職員数:グループ総数131名(内、税理士 18名) 2024年1月時点
税理士法人スーゴル
所在地:〒110-0005 東京都台東区上野3-24−6 上野フロンティアタワー16階
電話番号:03-5846-8263
営業時間:10:00~17:00
代表税理士:森瀬 博信
職員数:55名(パート・アルバイト含む)
マルイシ税理士法人
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH5階
電話番号: 03-6274-8630
営業時間:平日10:00~18:00
代表税理士:石渡芳徳・藤井幹久
税理士法人根本税理士事務所
所在地:〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル2階
電話番号:0120-112-009
営業時間:平日9:00~19:00
代表税理士:根本 淳一
フジ相続税理士法人
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-9 @WORK SHINJUKUGYOEN 9F
電話番号: 0120-95-4834
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:藤宮 浩
前川税理士事務所
所在地:〒131-0046 東京都墨田区京島3-9−18 ライオンズマンション曳舟 205
電話番号:03-5631-9105
営業時間:平日9:00~17:00
代表税理士:前川 八彦・前川 万
職員数:15名
渡邉優税理士事務所
所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
電話番号: 03-5357-1539
営業時間:平日10:00~18:00
代表税理士:渡邉 優
公認会計士税理士甲田拓也事務所
所在地:〒163-0523 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階
電話番号:0120-206-607
営業時間:平日9:30~17:30
代表税理士:甲田 拓也
職員数:37名(2024年3月時点)
ARK税理士事務所
所在地:〒104-0042 東京都中央区入船2-2-2 PMO八丁堀V 10階
電話番号: 03-6262-8083
営業時間:平日9:00~19:00
代表税理士:橋場 和弥
税理士法人経営サポートプラスアルファ
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-47-5 池袋オンダビル7階
電話番号:03-6914-7208
営業時間:24時間
代表税理士:高井 亮成・吉河 哲也
職員数:33名
税理士法人とおやま
所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル6F
電話番号:03-5285-4123
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:遠山 秀幸
税理士法人ライズ
所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋3-3-1 大野ビル2F
電話番号:03-5926-8773
営業時間:平日9:00~17:30
代表税理士:髙田 健太郎
職員数:8名(税理士2名) 関連グループ会社 総員60名 (2023年9月時点)
税理士法人ウィズ
所在地:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階
電話番号:03-5847-1192
営業時間:平日9:00~17:30
代表税理士:田島 年男・橋本 秀明
プログライズ総合会計事務所
所在地:〒103-0027 東京都中央区日本橋3-5-12 DECO TOKYO 4階A室
電話番号:03-6712-6597
代表税理士:松浦 健司
細木税理士事務所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-42-5 中央ビル3F
電話番号:0120-952-543
営業時間:平日10:00~19:00
代表税理士:細木 宏和
大向税務会計事務所
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-14-10 千葉ビル1階
電話番号:03-5577-6703
営業時間:平日9:30~17:30
代表税理士:大向 武彦
税理士法人ユープラス千代田オフィス
所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2東京タイムズタワー803
電話番号:03-5577-5933
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:田中 壮太郎
鈴木泰浩公認会計士・税理士事務所
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2番町ハイム718
電話番号:090-5203-8833
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:鈴木泰浩
花田税理士・社労士事務所
所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル819
電話番号:03-5324-3226
営業時間:平日 9:00~18:00
代表税理士:花田 準
黒井啓貴税理士事務所
所在地:〒125-0041 東京都葛飾区東金町6-15-10
電話番号:03-4500-9613
営業時間:9:00~17:00
代表税理士:黒井 啓貴
エスコート税理士法人
所在地:〒115-0045 東京都北区赤羽2-19-7リームメンヒル201
電話番号:03-5939-9401
営業時間:平日9:30~18:00
代表税理士:林 孝行
ハートランド税理士法人 東京オフィス
所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 第一野村ビル2階
電話番号: 03-3445-1180
営業時間:10:00~19:00
代表税理士:大久保 明信
青葉総合税理士法人
所在地:〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-26-9 コスモYビル5F
電話番号:03-3398-0523
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:丸山 真司
職員数:11名
荒川会計事務所
所在地:〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル 7F
電話番号:0422-23-3377
営業時間:平日10:00~18:00
代表税理士:荒川 力
職員数:10名
辻・本郷 税理士法人
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
電話番号:03-5323-3301
営業時間:平日9:00~17:30
代表税理士:桑木 小恵子
職員数:2,277名(税理士286名 公認会計士57名)※2024年10月時点
ペンデル税理士法人
所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング5階
電話番号:03-5990-5910
営業時間:平日9:30~18:00
代表税理士:戸島 潤吏
ふるだて税理士・行政書士事務所
所在地:〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23 JRE南池袋ビル5階
電話番号:03-6907-4177
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:古舘 雅史
職員数:正社員10名(男性2名、女性8名) パート3名
若井会計事務所
所在地:〒151-0065 東京都渋谷区大山町 46-18 エステパ代々木上原 101
電話番号:03-5738-5254
営業時間:平日9:00~17:.30
代表税理士:若井 英之
職員数:9名(税理士2名・社会保険労務士1名・スタッフ6名)
会計事務所アストライブ
所在地:〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-30-6 福村産業荻窪ビル3F
電話番号:03-6824-4493
営業時間:平日10:00~18:00
代表税理士:藤﨑 翔多
あおば税理士法人
所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-3 池袋シティハイツ603
電話番号:03-5950-5030
営業時間:平日10:00~17:00
代表税理士:笹島 宜之
東京中央税理士法人 麹町事務所
所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 BIZIA麹町ビル2F
電話番号:03-6272-6105
営業時間:平日9:00~18:00
代表税理士:田上 敏明
職員数:21名
税理士法人KMCパートナーズ
所在地:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル14階
電話番号:03-3770-3321
営業時間:平日9:00~17:00
代表税理士:木村 智行・木村 武
職員数:54名(税理士6名、税理士有資格者1名、科目合格者17名、中小企業診断士2名、社会保険労務士3名、医業経営コンサルタント3名、産業カウンセラー2名)※令和6年4月時点
まとめ
- 税理士にも得意・不得意な業種が存在する
- 不動産の確定申告は税理士次第で税金が変わる
- 確定申告でミスがあると税務調査の対象となる可能性がある
- 「税理士法33条の2の書面の添付」は税理士と申告者、双方の信頼関係が大前提
不動産に関して確定申告は毎年必ず行わなければいけません。
確定申告は個人でやる事も可能ですが、もし申告内容にミスがあった場合税務調査などの対象となってしまう可能性がある為、個人的にはあまりおすすめできません。
餅は餅屋と言うくらいですから専門的な知識を持った税理士事務所へ依頼するのが確実かと私は思います。
では、どの税理士事務所に依頼をすればいいのか、これに関しては担当者との相性で決めるのが一番かと私は思います。
確定申告は毎年行います。もし担当者と相性が悪かった場合、要望をうまく伝えられず依頼内容と全く違う申告内容になってしまう可能性があるため相性のいい担当者と気軽に打ち合わせできるようにしておいた方がメリットが強いと言えるでしょう。
今回ご紹介した税理士事務所は不動産に関して強いのは間違いありません。
ご自身の確定申告前に一度各事務所へ問い合わせしてみるのはいかがでしょうか?